| 日本国けんぽう よしだ
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      | 1 | ♪ | " | 
      | 2 | 日本国民は、正当に選挙された 国会における代表者を通じて行動し、
 われらとわれらの子孫のために、
 諸国民との協和による成果と、
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      | 3 | わが国全土にわたつて自由のもたらす 恵沢を確保し、政府の行為によつて再び
 戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
 ここに主権が国民に存することを宣言し、
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      | 4 | この憲法を確定する。 | " | 
      | 5 | そもそも国政は、国民の厳粛な信託に よるものであつて、その権威は国民に由来し、
 その権力は国民の代表者がこれを行使し、
 その福利は国民がこれを享受する。
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      | 6 | これは人類普遍の原理であり、 この憲法は、かかる原理に基くものである。
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      | 7 | われらは、これに反する一切の憲法、 法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、
 人間相互の関係を支配する
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      | 8 | 崇高な理想を深く自覚するのであつて、 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
 われらの安全と生存を保持しようと決意した。
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      | 9 | われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を 地上から永遠に除去しようと
 努めてゐる国際社会において、
 名誉ある地位を占めたいと思ふ。
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      | 10 | われらは、全世界の国民が、 ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
 平和のうちに生存する権利を
 有することを確認する。
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      | 11 | われらは、いづれの国家も、 自国のことのみに専念して他国を無視しては
 ならないのであつて、政治道徳の法則は、
 普遍的なものであり、
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      | 12 | この法則に従ふことは、 自国の主権を維持し、
 他国と対等関係に立たうとする
 各国の責務であると信ずる。
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      | 13 | 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげて この崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
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